誓約・同意事項(現地渡航調査)

  1. 海外展開支援助成金(以下「助成金」という)を申請するにあたり、下記について誓約・同意します。本助成金の申請者は兵庫県内に本社を有する中小企業又は組合等であり、かつみなし大企業に該当しません。或いは兵庫県に住民票を持つ、個人事業主です。

    ★中小企業の定義

    中小企業基本法第2条に該当すること



    ★みなし大企業の定義
    次のいずれかに該当する中小企業は「みなし大企業」
    ・発行済株式の総数又は出資金額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人
    ・発行済株式の総数又は出資金額の2/3以上が複数の大企業の所有に属している法人
    ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている法人

  2. 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員、又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。

  3. 公序良俗に反する事業、公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等) に規定する者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。

  4. 申請内容に虚偽が判明した場合、及び海外展開支援助成金交付要綱第15条第1項の規定により助成金の返還を命じられたときは、助成金の全額を返還します。助成金交付の日から返還金受領の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金をセンターに納付します。

  5. 採択された場合、事業者名及び事業名がひょうご海外ビジネスセンター(以下、「センター」という)のホームページ等で公表されることに同意します。

  6. 採択された場合、将来、助成金交付後にセンターからの依頼に応じて助成事業による成果の報告、アンケート調査の回答、事業成果についての紙面や発表会等で報告を行うことに協力します。

上部へスクロール